コラム

新着情報

「従業員が増えてきたけど、就業規則ってそろそろ必要?」

そんなご相談を、経営者の方からよくいただきます。
義務のラインや手続きの流れがわからないまま、なんとなく後回しにしてしまっているケースも少なくありません。

この記事では、法律上の義務が生じる人数の数え方から、届出の手順、10人未満でも整備すべき理由まで、順を追って説明します。

 

この記事でわかること

  • 就業規則の作成・届出義務が生じる人数の基準(何人から?)
  • パート・アルバイトのカウント方法と「事業場単位」の考え方
  • 届出を怠った場合の罰則と、労務トラブル時のリスク
  • 10人未満でも就業規則を整備すべき理由
  • 作成から届出・周知までの正しい手順

 

就業規則の義務は「常時10人以上」から——人数の数え方を確認しよう

労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。

ここで確認しておきたいのが、「常時」と「10人」の解釈です。

 

① 「常時10人以上」とはどういう意味?

「常時」とは、繁忙期だけ一時的に10人を超える状態ではなく、通常の業務において継続的に10人以上が働いている状態を指します。

繁忙期だけ増員するケースでは、義務の対象外となる場合があります。
ただし、実態として常態化しているかどうかは個別に判断が必要です。

 

② パート・アルバイトも人数に含まれる

雇用形態を問わず、すべての労働者がカウントされます。

雇用形態 カウント対象
正社員 ✅ 含む
パートタイム ✅ 含む
アルバイト ✅ 含む
契約社員・嘱託 ✅ 含む
派遣社員(受け入れ側) ❌ 原則含まない

派遣社員は派遣元で管理されるため、受け入れ先の事業場の人数にはカウントされません。

 

③ 義務は「会社全体」ではなく「事業場ごと」に判断する

就業規則の作成・届出義務は、会社単位ではなく事業場単位で判断します。

本社と支店が別々にある場合、それぞれの事業場ごとに10人以上かどうかを確認する必要があります。

たとえば本社が15人・支店が5人であれば、本社のみ義務が生じ、支店は義務の対象外となります。

 

届出しないとどうなる?——罰則と労務トラブルのリスク

① 罰則は「30万円以下の罰金」

就業規則を作成・届出しなかった場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。
内容に不備がある場合も同様です。

 

② 罰則より怖いのは、トラブル時の対応力の差

罰則と同じくらい現実的なリスクが、労務トラブルが発生したときの対応力の差です。

就業規則がない状態では、以下のような問題が起きやすくなります。

  • 解雇の根拠となる懲戒規定がなく、問題行動のある従業員への対応が困難になる
  • 残業代の計算基準が不明確で、未払い賃金請求に対して反論しにくくなる
  • ハラスメント対応の手順が定まっておらず、会社としての対応が後手に回る

 

雇用契約書だけでカバーできる範囲には限界があります。
就業規則は、こうした場面で会社と従業員双方の拠り所になるものです。

就業規則のイメージ

10人未満なら作らなくていい?——義務がなくても整備をすすめる理由

義務の対象外であっても、就業規則を整備しておくことには実質的なメリットがあります。

 

① 労務トラブルのリスクは規模に関係なく存在する

労務トラブルのリスクは従業員数に関係なく存在します。
未払い残業代の請求・不当解雇トラブル・ハラスメント問題は、小規模な事業場でも起きています。

 

② 助成金の申請要件になっているケースが多い

厚生労働省が設けている雇用関係助成金の多くは、就業規則の整備が申請要件の一つになっています。
助成金を活用したい場合は、10人未満であっても早めに整備しておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。

 

③ 採用・定着にも好影響がある

就業規則が整備されている職場は従業員に安心感を与えやすく、入社後のトラブル防止にもつながります。

 

作成したあとは何をすればいい?——届出・周知の正しい手順

就業規則は作成して終わりではありません。
届出と周知まで完了して、はじめて効力が生じます。

 

STEP 1

就業規則を作成する

労働基準法で定められた絶対的記載事項(始業・終業時刻、賃金、退職など)を漏れなく盛り込みます。

 

STEP 2

過半数代表者から意見書を取得する

労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)に就業規則の内容を確認してもらい、意見書を作成します。

ここで大切なのは、同意を得ることが目的ではなく、「意見を聴いた」という事実を記録することです。反対意見があっても、届出自体は行えます。

 

STEP 3

労働基準監督署へ届出

就業規則と意見書を、管轄の労働基準監督署に提出します。電子申請にも対応しています。

 

STEP 4

従業員への周知

掲示・配布・社内システムへの掲載など、従業員が確認できる状態にします。

周知が行われていない場合、就業規則の効力が認められないと判断されるリスクがあります。この点は、裁判例でも繰り返し確認されているポイントです。

 

自分で作れる?社労士に依頼するとどう違う?

インターネットのテンプレートを使って自作すること自体は可能です。

ただし、以下のような点で対応が難しくなることがあります。

 

① テンプレートでは対応しにくいポイント

  • 最新の法改正(時間外労働の上限規制・育児介護休業法の改正など)への対応
  • 自社の業種・雇用形態・働き方に合った内容への調整
  • 実際のトラブル時に機能する記載内容かどうかの判断

 

② 建設業の場合は体制整備とも関係する

特に建設業の場合、社会保険への加入状況や就業規則の整備は、建設業許可の体制整備とも関係します。
経営業務管理責任者としての体制を整える観点からも、就業規則の整備は早めに取り組んでおきたい事項のひとつです。

 

③ 社労士が関与することで変わること

業種・規模・雇用形態に合った内容に仕上げることができ、届出後の運用サポートも受けやすくなります。

 

まとめ——まず「今の状態」を確認するところから

就業規則の作成・届出義務が生じるのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。
パートやアルバイトも人数に含まれ、判断は事業場ごとに行います。

10人未満であっても、労務トラブルへの備えや助成金の申請を考えるなら、早めに整備しておくことをお勧めします。

 

「うちは何人でカウントされる?」「今の雇用契約書で足りている?」

そういった疑問があれば、まず現状を確認するところから始めてみてください。

当事務所では、就業規則の新規作成・見直し・届出サポートを承っています。
初回のご相談は無料ですので、気になることがあればお気軽にどうぞ。

\ ご相談・お問い合わせはこちら /

「何から手を付ければいいか分からない」という方も、まずは現在の状況をお聞かせください。

 

【お急ぎの方】はお電話がスムーズです

[ 📞 022-253-6961 ] (平日 9:00〜18:00 / 担当:ときた・スタッフ)

「期限が迫っている」「直接状況を伝えたい」という方は、お電話ください。地元の専門家が丁寧にお答えします。

 

【まずは気軽に】という方は公式LINEへ

[ 💬 LINEで無料相談を予約する ] (24時間受付中) スマホからチャットを送るだけで相談予約や質問が可能です。

移動中や夜間など、お好きなタイミングでメッセージをお送りください。

 

本記事は2025年7月時点の法令に基づいています。法改正や制度変更の可能性がありますので、最新情報は厚生労働省または専門家にご確認ください。

どんな些細なことでも構いませんので

お気軽にご相談ください。

どんな些細なことでも構いませんので

お気軽にご相談ください。

logo02b_kuro

〒984-0015
宮城県仙台市若林区卸町5丁目2-3
イーストガーデン2階

仙台市地下鉄東西線「卸町駅」より徒歩15分

仙台市営バス「配送センター前」バス停より徒歩5分

お客様専用駐車場を5台ご用意しております

logo02b_shiro_h150

〒984-0015
宮城県仙台市若林区卸町5丁目2-3
イーストガーデン2階

対応エリア

仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市泉区、仙台市若林区、仙台市太白区、富谷市、多賀城市、塩釜市、名取市、大和町、石巻市、大崎市、岩沼市 など
※県外を含めたその他の地域でも対応できる場合もございます。