就業規則は何人から必要?10人以上の義務・届出手順・作成メリットを社労士が解説
「従業員が増えてきたけど、就業規則ってそろそろ必要?」
そんなご相談を、経営者の方からよくいただきます。
義務のラインや手続きの流れがわからないまま、なんとなく後回しにしてしまっているケースも少なくありません。
この記事では、法律上の義務が生じる人数の数え方から、届出の手順、10人未満でも整備すべき理由まで、順を追って説明します。
この記事でわかること
- 就業規則の作成・届出義務が生じる人数の基準(何人から?)
- パート・アルバイトのカウント方法と「事業場単位」の考え方
- 届出を怠った場合の罰則と、労務トラブル時のリスク
- 10人未満でも就業規則を整備すべき理由
- 作成から届出・周知までの正しい手順
就業規則の義務は「常時10人以上」から——人数の数え方を確認しよう
労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。
ここで確認しておきたいのが、「常時」と「10人」の解釈です。
① 「常時10人以上」とはどういう意味?
「常時」とは、繁忙期だけ一時的に10人を超える状態ではなく、通常の業務において継続的に10人以上が働いている状態を指します。
繁忙期だけ増員するケースでは、義務の対象外となる場合があります。
ただし、実態として常態化しているかどうかは個別に判断が必要です。
② パート・アルバイトも人数に含まれる
雇用形態を問わず、すべての労働者がカウントされます。
| 雇用形態 | カウント対象 |
|---|---|
| 正社員 | ✅ 含む |
| パートタイム | ✅ 含む |
| アルバイト | ✅ 含む |
| 契約社員・嘱託 | ✅ 含む |
| 派遣社員(受け入れ側) | ❌ 原則含まない |
派遣社員は派遣元で管理されるため、受け入れ先の事業場の人数にはカウントされません。
③ 義務は「会社全体」ではなく「事業場ごと」に判断する
就業規則の作成・届出義務は、会社単位ではなく事業場単位で判断します。
本社と支店が別々にある場合、それぞれの事業場ごとに10人以上かどうかを確認する必要があります。
たとえば本社が15人・支店が5人であれば、本社のみ義務が生じ、支店は義務の対象外となります。
届出しないとどうなる?——罰則と労務トラブルのリスク
① 罰則は「30万円以下の罰金」
就業規則を作成・届出しなかった場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。
内容に不備がある場合も同様です。
② 罰則より怖いのは、トラブル時の対応力の差
罰則と同じくらい現実的なリスクが、労務トラブルが発生したときの対応力の差です。
就業規則がない状態では、以下のような問題が起きやすくなります。
- 解雇の根拠となる懲戒規定がなく、問題行動のある従業員への対応が困難になる
- 残業代の計算基準が不明確で、未払い賃金請求に対して反論しにくくなる
- ハラスメント対応の手順が定まっておらず、会社としての対応が後手に回る
雇用契約書だけでカバーできる範囲には限界があります。
就業規則は、こうした場面で会社と従業員双方の拠り所になるものです。

10人未満なら作らなくていい?——義務がなくても整備をすすめる理由
義務の対象外であっても、就業規則を整備しておくことには実質的なメリットがあります。
① 労務トラブルのリスクは規模に関係なく存在する
労務トラブルのリスクは従業員数に関係なく存在します。
未払い残業代の請求・不当解雇トラブル・ハラスメント問題は、小規模な事業場でも起きています。
② 助成金の申請要件になっているケースが多い
厚生労働省が設けている雇用関係助成金の多くは、就業規則の整備が申請要件の一つになっています。
助成金を活用したい場合は、10人未満であっても早めに整備しておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。
③ 採用・定着にも好影響がある
就業規則が整備されている職場は従業員に安心感を与えやすく、入社後のトラブル防止にもつながります。
作成したあとは何をすればいい?——届出・周知の正しい手順
就業規則は作成して終わりではありません。
届出と周知まで完了して、はじめて効力が生じます。
就業規則を作成する
労働基準法で定められた絶対的記載事項(始業・終業時刻、賃金、退職など)を漏れなく盛り込みます。
過半数代表者から意見書を取得する
労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)に就業規則の内容を確認してもらい、意見書を作成します。
ここで大切なのは、同意を得ることが目的ではなく、「意見を聴いた」という事実を記録することです。反対意見があっても、届出自体は行えます。
労働基準監督署へ届出
就業規則と意見書を、管轄の労働基準監督署に提出します。電子申請にも対応しています。
従業員への周知
掲示・配布・社内システムへの掲載など、従業員が確認できる状態にします。
周知が行われていない場合、就業規則の効力が認められないと判断されるリスクがあります。この点は、裁判例でも繰り返し確認されているポイントです。
自分で作れる?社労士に依頼するとどう違う?
インターネットのテンプレートを使って自作すること自体は可能です。
ただし、以下のような点で対応が難しくなることがあります。
① テンプレートでは対応しにくいポイント
- 最新の法改正(時間外労働の上限規制・育児介護休業法の改正など)への対応
- 自社の業種・雇用形態・働き方に合った内容への調整
- 実際のトラブル時に機能する記載内容かどうかの判断
② 建設業の場合は体制整備とも関係する
特に建設業の場合、社会保険への加入状況や就業規則の整備は、建設業許可の体制整備とも関係します。
経営業務管理責任者としての体制を整える観点からも、就業規則の整備は早めに取り組んでおきたい事項のひとつです。
③ 社労士が関与することで変わること
業種・規模・雇用形態に合った内容に仕上げることができ、届出後の運用サポートも受けやすくなります。
まとめ——まず「今の状態」を確認するところから
就業規則の作成・届出義務が生じるのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。
パートやアルバイトも人数に含まれ、判断は事業場ごとに行います。
10人未満であっても、労務トラブルへの備えや助成金の申請を考えるなら、早めに整備しておくことをお勧めします。
「うちは何人でカウントされる?」「今の雇用契約書で足りている?」
そういった疑問があれば、まず現状を確認するところから始めてみてください。
当事務所では、就業規則の新規作成・見直し・届出サポートを承っています。
初回のご相談は無料ですので、気になることがあればお気軽にどうぞ。
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本記事は2025年7月時点の法令に基づいています。法改正や制度変更の可能性がありますので、最新情報は厚生労働省または専門家にご確認ください。
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