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社会保険加入の適用拡大

令和2年の厚生年金保険法等の改正により、令和4年10月から一部の事業所では短時間労働者も社会保険への加入が義務化となります。

対象の事業所は、

被保険者が常時100人を超える法人及び個人の事業所 です。

また、令和6年10月からは、被保険者が常時50人を超える事業所でも対象となる予定です。

なお、令和4年9月までは、被保険者が常時500人を超える法人と個人の事業所(特定適用事業所)が対象になっています。

 

加入が義務である短時間労働者の条件

短時間労働者の定義(条件)も一部変更になりますので、令和4年10月以降に新たに適用となるべき被保険者がいないか確認する必要があります。

令和4年9月まで

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・継続して1年以上使用される見込みである

・学生ではない

令和4年10月から

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

どんな些細なことでも構いませんので

お気軽にご相談ください。

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