仙台の経営者必見!いよいよ始まった「年金65万円枠」
「年金65万円枠」を使って役員報酬と手取りを最大化する新戦略
仙台近郊で経営に尽力されている社長様、こんにちは。榴岡公園の桜が葉桜となり、定禅寺通りのケヤキ並木が新緑 of トンネルへと姿を変える、瑞々しい初夏の季節となりましたね。
2026年4月、経営者の皆様にとって極めて重要な「在職老齢年金」の新ルールが施行されました。施行から1ヶ月が経過し、当事務所には「今月の給与計算をしてみて、年金とのバランスが気になった」というご相談が急増しています。
今回は、改正直後の「今」だからこそ見直すべき、役員報酬と年金受給を最大化するための戦略を専門家の視点で深掘りして解説します。
【結論】何が変わった?「年金65万円枠」のポイント
この記事の要点まとめ
- 支給停止のボーダーラインが、従来の51万円から「65万円」へ大幅に緩和されました。
- 役員報酬 + 厚生年金の合計が月額65万円以下なら、年金は全額受給可能です。
- ただし、報酬アップは社会保険料・税金の増大を招き、逆転現象が起きるリスクもあります。
- 3月決算の場合、6月の定時株主総会が今期の報酬を確定させる最後のチャンスです。
Q. 「51万円の壁」がなくなったって本当?
ここでお伝えしたいこと
- 2026年4月から「支給停止調整額」が65万円に緩和されました。
- これまで報酬を抑えていた社長にとって、正当な報酬と年金を両立できる好機です。
これまで、働きながら年金をもらう際の「支給停止調整額(年金がカットされ始めるライン)」は51万円でした。多くの社長様が、年金を1円もカットされないよう、報酬をこの枠内に無理やり抑えてこられたのではないでしょうか。
しかし今月から、この壁が65万円へと一気に14万円引き上げられています。
【2026年4月からの新ルール】
役員報酬 + 厚生年金 ≦ 65万円
この範囲内であれば、年金は1円もカットされず、全額受け取ることができます。
「生涯現役でいたいが、年金がカットされるのは損をした気分になる」という経営者の切実な悩みに、ようやく制度が追いついてきた形です。
Q. なぜ「報酬を上げれば手取りが増える」とは限らないの?
ここでお伝えしたいこと
- 報酬アップに伴い、会社負担の社会保険料も劇的に増加します。
- 「額面」ではなく、法人・個人合わせた「トータルの手残り」で判断が必要です。
「枠が14万円広がったから、役員報酬を14万円上げよう」
そう思われたなら、少し深呼吸をして再検討が必要です。実は、ここに「社会保険料の罠」が潜んでいます。
役員報酬を上げると、連動して「標準報酬月額」という等級が上がります。
例えば、報酬を上げたことで社会保険料の等級が数段階アップすると、社長個人の手取りが微増する一方で、会社負担の社会保険料も同額増えることになります。
結果として、「会社から出ていくお金」と「個人に入るお金」のバランスが崩れ、法人全体のキャッシュフローが悪化してしまうケースがあるのです。
「年金は全額もらえたが、税金と保険料でそれ以上に引かれた」という笑えない事態を防がなくてはなりません。
Q. 具体的に「損をしない設定」の目安はあるの?
ここでお伝えしたいこと
- 報酬を「数千円」下げるだけで、社会保険料が月万単位で変わる境界線があります。
- 自分の正確な「年金月額」を把握することがシミュレーションの第一歩です。
当事務所に相談に来られたA社長(66歳)の事例をご紹介します。
A社長はこれまで報酬を40万円に抑えていましたが、法改正を受け55万円への引き上げを計画されました。しかし試算したところ、等級上昇による社会保険料の増加分が、年金受給のメリットを上回ってしまうことが判明したのです。
最終的にA社長は、等級が上がらないギリギリのラインである「53万円」に報酬を設定。
これにより、「年金全額受給」「役員報酬アップ」「社会保険料の抑制」の3つを同時に実現しました。
このように、わずか数千円の報酬設定の差が、年間で見ると数十万円の「手残りの差」を生むことになります。
Q. 経営者の「手残り」を最大化する3つの視点とは?
ここでお伝えしたいこと
- 年金の受給停止ラインを1円単位で見極めるシミュレーションが重要です。
- 役員報酬・年金・保険料・税金の4要素を統合してロードマップを描きます。
私たち社会保険労務士が報酬設計をサポートする際は、以下の3つのフィルターで検証を行います。
1. 「境界線」の1円単位での見極め
加入記録(ねんきん定期便など)に基づき、年金を1円でも多く受け取れる限界点を算出します。
2. 社会保険料の「納得感」の検証
支払う保険料が将来の年金増額にどれだけ反映されるか、コストパフォーマンスを評価します。
3. 「出口戦略」を見据えた設計
将来の退職金準備なども含め、今もらうお金と将来残すお金のバランスを最適化します。
Q. 報酬見直しの「期限」はいつまで?
ここでお伝えしたいこと
- 役員報酬の変更は、原則として「事業年度開始から3ヶ月以内」です。
- 3月決算の場合、5月・6月の定時株主総会が唯一のチャンスです。
仙台のビジネス街でも、3月決算法人の皆様は今まさに株主総会の準備時期かと存じます。
役員報酬は一度決めると原則1年間変更できません。このタイミングを逃すと、法改正の恩恵を1年間受けられないことになってしまいます。
5月や6月に届く「年金振込通知」を見てから後悔してほしくありません。
専門家と一緒に「最適解」を見つけませんか?
「自分の報酬設定、これで本当に最適なのか?」
「複雑な計算は抜きにして、結局いくら残るのか知りたい」
そう感じたら、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。
当事務所は地下鉄東西線「卸町駅」から徒歩圏内、喧騒を離れてじっくりお話しできる環境です。
社長様と会社にとっての「最善の道」を、一緒に見つけ出しましょう。
※ 本記事は2026年4月現在の法令に基づいています。個別のシミュレーションについては、当事務所まで直接お問い合わせください。
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