コラム

「元請けから許可を取るよう言われた」「500万円未満なら大丈夫と思っていたけど、本当にそうなのか…」。そんな不安を抱えて電話をくださる方が、仙台でも少なくありません。ご依頼の書類を確認していると、ふとそういった声を思い出します。焦らず、一つずつ整理していきましょう。


「500万円未満の工事なら許可はいらないと聞いたけど、消費税はどう計算するの?」「工事を分けて契約すれば大丈夫?」——そんな疑問を抱えたまま受注してしまうと、実は建設業法違反だったというリスクを背負うことになります。境界線と注意点を、順を追って確認していきます。

請負契約書


「500万円未満なら不要」は半分しか正しくない

建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は建設業許可が不要とされています。しかし、この「軽微な建設工事」の定義には、多くの方が見落としがちな細かい条件が含まれています。

  • 工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事以外)
  • 建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

ここで重要なのは、この金額は「消費税込み」の税込金額で判断するという点です。この一点を知らないだけで、知らぬ間に法律違反になってしまうケースが後を絶ちません。


最大の落とし穴①:消費税込みで判断される

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の500万円という基準は、消費税および地方消費税を含んだ税込金額で判断されます。

たとえば、税抜価格460万円の工事を受注したとします。「460万円だから大丈夫」と思いがちですが、消費税10%を加算すると506万円となり、500万円の上限を超えてしまいます。この場合、建設業許可なしで工事を行うと建設業法違反となります。

⚠️ 注意:税抜460万円 × 1.10 = 税込506万円 → 許可が必要!
「税抜なら500万円以下だから大丈夫」という判断は誤りです。必ず税込金額で確認してください。


最大の落とし穴②:工事を分割しても「合算」される

「1つの工事を複数の契約に分けて、それぞれ500万円未満にすれば許可は不要では?」と考える方もいます。しかし、これは法律上通用しません。

建設業法では、正当な理由のない分割発注は合算して判断されると解釈されます。つまり、実態が一つの工事である場合、契約書を2枚に分けても、工事代金は合計額で判断されます。故意に分割した場合は悪質性が高いとみなされ、行政指導や罰則の対象になるリスクがあります。

「逃げ道はない」——この厳しい現実を、まず正確に認識することが大切です。


「500万円未満でも許可が必要」な例外に要注意

さらに見落としやすいのが、工事の種類による別個の登録・届出義務です。建設業許可とは別に、以下の業種は独自の法律に基づく登録や届出が必要です。

解体工事業:「解体工事業登録」が必要

請負代金が500万円未満の解体工事であっても、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく解体工事業登録が都道府県ごとに必要です。宮城県内で解体工事を行う場合は、宮城県土木部への登録申請が求められます。

電気工事業:「電気工事業の届出」が必要

電気工事を行う事業者は、請負金額にかかわらず、電気工事業法に基づく届出(または登録)が必要です。建設業許可の有無とは別に、主任電気工事士の設置なども義務付けられています。

確認事項:「500万円未満だから何もしなくていい」は大きな誤解です。業種によっては、金額にかかわらず別途の手続きが必要になります。


無許可営業をした場合の罰則

建設業法に違反して無許可で建設工事を請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科される可能性があります(建設業法第47条)。

また、罰則だけでなく、元請業者も監督責任を問われることがあります。元請けから「許可がないと発注できない」と言われる背景には、こうした連帯リスクへの対応があるのです。


ケーススタディ:仙台市内の内装工事業者Aさんの場合

仙台市内で内装工事を手掛けるAさん(個人事業主)は、元請けから「次の現場は500万円を超えそうだから、許可を取ってほしい」と言われました。Aさんは「税抜480万円だから大丈夫では?」と思っていましたが、消費税込みで528万円になると気づき、慌てて許可申請の準備を始めました。

宮城県で建設業許可を取得するには、宮城県土木部建設業課(仙台市青葉区本町)への申請が必要です。申請書類の準備から審査まで、通常1〜2ヶ月程度かかるため、受注が決まってから動き始めると間に合わないケースも少なくありません。

Aさんは行政書士に依頼することで、書類収集から申請まで約3週間でスムーズに完了。元請けとの信頼関係も維持できました。


専門家(行政書士)に依頼するメリット

建設業許可の申請には、経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認、財産的基礎の証明、膨大な添付書類の収集など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。

  • 要件を満たしているかの事前診断ができる
  • 書類の不備による不許可リスクを回避できる
  • 本業に集中しながら申請手続きを丸ごと任せられる
  • 解体工事業登録・電気工事業届出など関連手続きも一括対応できる

「自分で全部やろうとして書類が足りなかった」「要件を満たしていないと指摘された」というご相談は、仙台市周辺でも非常に多く寄せられます。建設業の社長との相談イメージ


今すぐ確認しておきたいこと

  • ✅ 受注予定の工事代金は消費税込みで500万円未満か?
  • ✅ 複数の契約に分けていても、実態は一つの工事ではないか?
  • ✅ 解体・電気など、業種別の登録・届出は別途必要ではないか?

「自分のケースが許可が必要かどうか、正直よくわからない」という方は、一度立ち止まって状況を整理してみてください。判断を誤ると、受注機会の損失だけでなく、法的なリスクにもつながります。早めの確認と準備が、あなたのビジネスを守ります。

「許可が必要かどうか確認したい」「急ぎで申請したい」など、建設業許可に関するご相談をお受けしております。宮城県・仙台市を中心に、初回相談無料で対応しております。

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